土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理事業は、公共施設が未整備の一定の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路公園などの公共用地に充てる他、その一部(保留地)を売却して事業資金の一部に充てる事業制度です。
土地区画整理事業の事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られます。