連合会は、石川県内における土地区画整理組合が相互の連絡協調を密にして事業の推進を図ることを目的とする。
連合会は、目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1) 組合事業の調査研究に関すること。
(2) 組合相互の連絡、協調に関すること。
(3) その他、連合会の目的を達成するために必要な業務に関すること。
連合会の会員を、次のとおりとする。
(1) 土地区画整理法第3条第2項の規定により土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合
(設立準備中のものを含む)
(2) 土地区画整理法第3条第3項の規定により土地区画整理事業を施行する区画整理会社
(3) 区画整理事業後において、自主的なまちづくり活動を実施する団体
(4) 連合会の目的及び事業を賛助し、又は後援する団体又は個人